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災害支援事業
1 緊急災害支援事業
県内市町村の災害時における緊急支援として、被災した市町村が、緊急的に被災者支援等を行う際に、被災状況を勘案し1市町村当たり500万円を上限に支給します。
〇対象者
災害救助法適用対象市町村、または災害救助法適用災害と同等程度の災害であると
判断された市町村に交付します。
<令和元年度>
交付市町村:宮古市、久慈市
交付金額 :4,000,000円(1市あたり2,000,000円)
交付事由 :台風19号による災害
<平成28年度>
交付市町村:宮古市、久慈市、岩泉町
交付金額 :15,000,000円(1市町あたり5,000,000円)
交付事由 :台風10号による災害
2 東日本大震災に係る市町村への支援
(1) 災害対策支援金の交付
災害救助法の適用を受けた県内全市町村を対象に、復旧・復興事業に対し、
当協会の資金と全国市町村振興協会の資金を活用して支援金を交付しました。
〇交付額 2,008,952,000円
(内訳)当協会資金 :1,008,952,000円
全国協会資金 :1,000,000,000円
〇交付先 県内33市町村
〇交付日 平成23年9月29日
(2) 東日本大震災復興宝くじ収益金の交付
災害救助法の適用を受けた県内全市町村を対象に、復旧・復興事業に対し、
東日本大震災復興宝くじの収益金に係る岩手県からの交付金を交付しました。
〇交付額 540,717,000円
〇交付先 県内33市町村
〇交付日 平成23年10月31日
(3) 東日本大震災グリーンジャンボ復興宝くじ収益金の交付
災害救助法の適用を受けた県内全市町村を対象に、復旧・復興事業に対し、
東日本大震災グリーンジャンボ復興宝くじの収益金に係る岩手県からの交付金を
交付しました。
〇交付額 2,009,436,000円
〇交付先 県内33市町村
〇交付日 平成24年5月28日
県内市町村の災害時における緊急支援として、被災した市町村が、緊急的に被災者支援等を行う際に、被災状況を勘案し1市町村当たり500万円を上限に支給します。
〇対象者
災害救助法適用対象市町村、または災害救助法適用災害と同等程度の災害であると
判断された市町村に交付します。
<令和元年度>
交付市町村:宮古市、久慈市
交付金額 :4,000,000円(1市あたり2,000,000円)
交付事由 :台風19号による災害
<平成28年度>
交付市町村:宮古市、久慈市、岩泉町
交付金額 :15,000,000円(1市町あたり5,000,000円)
交付事由 :台風10号による災害
2 東日本大震災に係る市町村への支援
(1) 災害対策支援金の交付
災害救助法の適用を受けた県内全市町村を対象に、復旧・復興事業に対し、
当協会の資金と全国市町村振興協会の資金を活用して支援金を交付しました。
〇交付額 2,008,952,000円
(内訳)当協会資金 :1,008,952,000円
全国協会資金 :1,000,000,000円
〇交付先 県内33市町村
〇交付日 平成23年9月29日
(2) 東日本大震災復興宝くじ収益金の交付
災害救助法の適用を受けた県内全市町村を対象に、復旧・復興事業に対し、
東日本大震災復興宝くじの収益金に係る岩手県からの交付金を交付しました。
〇交付額 540,717,000円
〇交付先 県内33市町村
〇交付日 平成23年10月31日
(3) 東日本大震災グリーンジャンボ復興宝くじ収益金の交付
災害救助法の適用を受けた県内全市町村を対象に、復旧・復興事業に対し、
東日本大震災グリーンジャンボ復興宝くじの収益金に係る岩手県からの交付金を
交付しました。
〇交付額 2,009,436,000円
〇交付先 県内33市町村
〇交付日 平成24年5月28日